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土地収用法 第十九条 (事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)

第十九条

前条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。第百二十五条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。

2起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。

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