(手続の保留の申立書等の様式)
第十三条の四
法第三十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第七とする。
2収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
法第三十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第七とする。
2収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。