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土地収用法施行規則 第十三条の五 (手続開始の申立書等の様式)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(手続開始の申立書等の様式)

第十三条の五

第三十四条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続開始の申立書の様式は、別記様式第七の二とする。

2第三十四条の二第一項に規定する添附図面は、第三条第二号(イを除く。)の例によつて作成し、正本一部及び収用又は使用の手続を開始しようとする土地が所在する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。

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