(事業の廃止又は変更についての周知措置)
第十三条の三
法第三十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の必要な措置は、当該収用し、又は使用する必要がなくなつた土地等の土地所有者及び関係人への通知並びに次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
- 一当該土地等又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供すること。
- イ起業者のウェブサイトへの掲載
- ロ関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
- イ
- 二当該土地等が所在する地方の新聞紙に公告すること。