条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法施行規則 第十三条の三 (事業の廃止又は変更についての周知措置)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(事業の廃止又は変更についての周知措置)

第十三条の三

第三十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の必要な措置は、当該収用し、又は使用する必要がなくなつた土地等の土地所有者及び関係人への通知並びに次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 当該土地等又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供すること。
    1. 起業者のウェブサイトへの掲載
    2. 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
  2. 当該土地等が所在する地方の新聞紙に公告すること。

e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法施行規則第十三条の三(事業の廃止又は変更についての周知措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の二(周知措置を講ずべき事項) 土地収用法施行規則 目次 第十三条の四(手続の保留の申立書等の様式) →