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土地収用法施行規則 第十三条の二 (周知措置を講ずべき事項)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(周知措置を講ずべき事項)

第十三条の二

第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十九条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「裁決申請の請求」という。)に関する事項
  2. 第四十六条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求(以下「補償金の支払請求」という。)に関する事項
  3. 明渡裁決の申立てに関する事項

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