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土地収用法 第十六条 (事業の認定)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(事業の認定)

第十六条

起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。

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(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
附則

研究所が新研究所法附則第九条第一項又は第十一条第一項に規定する業務の実施により設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設に関する事業は、土地収用法第三条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。

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国税不服審判所 裁決

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