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公共用地の取得に関する特別措置法 第二条 (特定公共事業)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(特定公共事業)

第二条

この法律において「特定公共事業」とは、土地収用法第三条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業又は当該事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業で、起業者が第七条第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

  1. 高速自動車国道又は一般国道
  2. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する幹線鉄道のうち政令で定める主要な区間
  3. 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港
  4. 都の特別区の存する区域又は人口五十万以上の市の区域における交通の混雑を緩和するため整備することを要する道路、駅前広場、鉄道又は軌道で政令で定める主要なもの
  5. 電気通信役務に対する需要の急激な増加に対応するため整備することを要する電話施設のうち、都の特別区の存する区域若しくは人口五十万以上の市の区域に設置する政令で定める主要な施設又は政令で定める主要な市外通話幹線路の中継施設
  6. 一級河川若しくは政令で定める二級河川若しくはそれらの河川に設置する政令で定める主要な治水施設又は広域的な用水対策を緊急に講ずる必要のある地域に給水するため設置する政令で定める大規模な利水施設
  7. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する発電施設又は送電変電施設で政令で定める主要なもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に公共の利害に重大な関係があり、かつ、その整備の緊急性があるもので政令で定めるもの
  9. 前各号のいずれかに掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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