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公共用地の取得に関する特別措置法 第三条 (事業の説明等)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(事業の説明等)

第三条

起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、事業の目的及び内容並びに事業を緊急に施行することを要する理由について、事業を施行しようとする土地が所在する都道府県の知事及び市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長並びにその土地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるよう努めなければならない。この場合において、住民に対する説明及びその意見の聴取については、少なくとも国土交通省令で定める程度の措置を講じなければならない。

2都道府県知事及び市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、特別区長)は、前項の起業者に対し、事業の用に供する土地の取得について協力しなければならない。

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