第五条
法第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
- 四公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。