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公営住宅法施行令 第五条 (法第二十二条第一項に規定する特別の事由)

昭和二十六年政令第二百四十号政令
(法第二十二条第一項に規定する特別の事由)

第五条

第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
  2. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
  3. 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
  4. 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

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附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際公営住宅に現に入居している者でこの政令による改正前の公営住宅法施行令第八条第二項に規定する家賃が定められているものに係る新令第八条第二項の規定の適用については、同項の表中「法第二十八条第二項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度」とあるのは、「平成十九年度」とする。

次に掲げる者に係る公営住宅法第二十八条第一項に規定する収入の基準及び同条第二項に規定する公営住宅の毎月の家賃の算定方法並びに同法第二十九条第一項に規定する収入の基準については、平成二十六年三月三十一日までの間は、新令第八条及び第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. この政令の施行の際現に公営住宅に入居している者
  2. この政令の施行の日前に公営住宅法第二十四条第一項の規定による申込み又は同法第四十条第一項の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者

第一次一括法第三十二条の規定の施行の日前に公営住宅(公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。)又は改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格については、新公営住宅法第二十三条(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第一次一括法附則第十四条第三項並びに附則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。新公営住宅法第二十二条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において同日前に公営住宅又は改良住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該公営住宅又は改良住宅の入居の申込みをした者に係る公営住宅又は改良住宅の入居者の資格についても、同様とする。

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