(特定公共事業の認定の要件)
第七条
国土交通大臣は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。
- 一
- 二起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
- 三事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
- 四事業が公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要するものであること。
国土交通大臣は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。