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公共用地の取得に関する特別措置法 第七条 (特定公共事業の認定の要件)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(特定公共事業の認定の要件)

第七条

国土交通大臣は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、社会資本整備審議会の議を経て、特定公共事業の認定をすることができる。

  1. 事業が土地収用法第三条各号の一に該当するものに関する事業若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、第二条各号の一に該当するものに関するもの又は当該事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業であること。
  2. 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
  3. 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
  4. 事業が公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要するものであること。

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