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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十五条 (権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)

第四十五条

第二章、第三章(第三十一条を除く。)、第四十一条から第四十二条まで及び前条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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