(土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出) 第六条 法第三十二条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添附してしなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗