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公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第六条 (土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出)

昭和三十六年建設省令第二十五号府省令
(土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出)

第六条

第三十二条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添附してしなければならない。

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