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公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第五条 (仮住居の確認)

昭和三十六年建設省令第二十五号府省令
(仮住居の確認)

第五条

起業者は、法第二十九条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の規定による収用委員会の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を収用委員会に提出しなければならない。

  1. 起業者の名称
  2. 事業の種類
  3. 第二十条第一項の裁決があつた年月日
  4. 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
  5. 仮住居を提供した年月日並びに提供した仮住居の位置、構造及び規模
  6. 前号に掲げる事項のほか、提供した仮住居が裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものであることの説明
  7. 仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んでいる事情

2収用委員会は、法第二十九条第二項の規定による確認をしたときは、仮住居確認証書を起業者に交付しなければならない。

3前項の仮住居確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。

  1. 起業者の名称
  2. 事業の種類
  3. 第二十条第一項の裁決があつた年月日
  4. 仮住居の提供を受けるべき者の氏名及び住所
  5. 裁決で定められた条件に適合し、かつ、相当なものである仮住居が提供された事実

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