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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十二条 (仮補償金に対する権利者がある場合の替地等の要求)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(仮補償金に対する権利者がある場合の替地等の要求)

第三十二条

土地所有者又は関係人は、土地収用法第九十五条第四項後段の規定により仮補償金が供託された場合又は仮補償金に対し同法第百四条の規定による権利を有する者がある場合においては、関係権利者の同意を得て、国土交通省令で定めるところによりその旨を収用委員会に届け出なければ、補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき旨の要求をすることができない。

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