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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十一条 (残地収用等の場合における補償金の額)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(残地収用等の場合における補償金の額)

第三十一条

補償裁決において土地収用法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、同法第七十一条第七十六条第三項及び第九十条の二中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第七十三条中「明渡裁決」とあるのは、「補償裁決」とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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