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土地収用法 第七十三条 (その他の補償額算定の時期)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(その他の補償額算定の時期)

第七十三条

この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。

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