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土地収用法 第七十四条 (残地補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(残地補償)

第七十四条

同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。

2前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条及び第七十二条の例による。

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