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土地収用法 第八十八条 (通常受ける損失の補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(通常受ける損失の補償)

第八十八条

第七十一条第七十二条第七十四条第七十五条第七十七条第八十条及び第八十条の二に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。

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