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土地収用法 第七十五条 (工事の費用の補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(工事の費用の補償)

第七十五条

同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。

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