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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第二十四条 (法第十四条の規定により適用される土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出)

昭和二十七年総理府令第三十号府省令
(法第十四条の規定により適用される土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出)

第二十四条

第二十六条において準用する公共用地特措法第三十二条の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。

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