(法第十四条の規定により適用される土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出) 第二十四条 法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十二条の規定による届出は、書面により、同意があつたことを証する書類を添付してしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗