(防衛大臣の送付書類)
第二十五条
法第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第二項の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二第十五条の規定により収用委員会が送付した書類
- 三送致事件について地方防衛局長、土地等の所有者、関係人又は準関係人から防衛大臣又は指名職員に提出された意見書等
- 四送致事件について防衛大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
- 五前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類