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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第二十五条 (防衛大臣の送付書類)

昭和二十七年総理府令第三十号府省令
(防衛大臣の送付書類)

第二十五条

第二十六条において準用する公共用地特措法第三十八条の五第二項の規定により防衛大臣が送付すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 送致事件に係る緊急裁決書(防衛大臣が行つた裁決に係るものをいう。)の写し(法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十三条第二項及び第二十六条第一項の規定による裁決を併せて行つたときは、当該裁決書を含む。)
  2. 第十五条の規定により収用委員会が送付した書類
  3. 送致事件について地方防衛局長、土地等の所有者、関係人又は準関係人から防衛大臣又は指名職員に提出された意見書等
  4. 送致事件について防衛大臣又は指名職員がした審理及び調査の日時、場所及び内容並びに当該審理及び調査に参加した者を明らかにする書面
  5. 前各号に掲げるもののほか送致事件について参考となる書類

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