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公共用地の取得に関する特別措置法 第二十六条 (担保の提供)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(担保の提供)

第二十六条

収用委員会は、緊急裁決をする場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。

2土地収用法第八十三条第四項から第七項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「工事を完了」とあるのは「損失の補償の義務を履行」と、同条第五項中「耕地の造成による損失の補償の義務」とあるのは「損失の補償の義務」と読み替えるものとする。

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