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公共用地の取得に関する特別措置法 第二十五条 (緊急裁決前の措置)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(緊急裁決前の措置)

第二十五条

収用委員会は、緊急裁決をしようとするときは、あらかじめ、収用後又は使用後においても補償金額を適正に算定することができるように、土地及び物件の状況について必要な調査をしておかなければならない。ただし、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのにその調査を拒み、又は妨げたときは、この限りでない。

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