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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十七条の二 (事務の区分)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(事務の区分)

第四十七条の二

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項第二十三条第二項第二十四条第二十五条第二十六条第一項第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項第三十条第一項第三十四条第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
  2. 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

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