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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十七条 (生活再建等のための措置)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(生活再建等のための措置)

第四十七条

特定公共事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを都道府県知事に申し出ることができる。

  1. 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
  2. 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
  3. 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
  4. 他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。

2前項の規定による申出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による申出があつた場合において、その申出が相当であると認めるときは、関係行政機関、関係市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、関係特別区長)、その申出をした者又はその代表者及び特定公共事業を施行する者と協議して、生活再建計画を作成するものとする。

4特定公共事業を施行する者は、生活再建計画のうち、特定公共事業に必要な土地等を提供する者に対する対償となる事項を実施しなければならない。

5国及び地方公共団体は、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、生活再建計画の実施に努めなければならない。

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