(生活再建等のための措置)
第五条
法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第四十六条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二提供する土地等の表示
- 三土地等を提供するため生活の基礎を失うこととなる事情
- 四法第四十六条の規定による要求の内容並びに実施のあつせんを要望する措置の内容及び実施のあつせんを要望する理由
- 五対償の一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
2法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が対償と相まつて実施されることを必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一前項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二実施のあつせんを要望する措置の内容及び当該措置を対償と相まつて実施すべき理由
- 三対償の全部又は一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
3前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。