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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十六条 (現物給付)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(現物給付)

第四十六条

特定公共事業に必要な土地等を提供する者がその対償として土地又は建物の提供、耕地又は宅地の造成その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であると認められるときは、特定公共事業を施行する者は、事情の許す限り、その要求に応ずるよう努めなければならない。

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