(読替規定) 第四条 法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。一土地収用法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合二土地収用法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合三土地収用法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合四前各号のすべての場合 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗