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公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第四条 (読替規定)

昭和三十六年政令第二百八十五号政令
(読替規定)

第四条

第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。

  1. 土地収用法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
  2. 土地収用法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
  3. 土地収用法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合
  4. 前各号のすべての場合

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