(公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
この政令の施行前にした国土交通大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第二条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。