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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十八条 (政令への委任)
昭和三十六年法律第百五十号
法律
(政令への委任)
第四十八条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
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