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公共用地の取得に関する特別措置法 第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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