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公共用地の取得に関する特別措置法 第十五条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(政令への委任)

第十五条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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