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公共用地の取得に関する特別措置法 第二十四条 (前二条の請求又は要求の期限)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(前二条の請求又は要求の期限)

第二十四条

収用委員会は、前二条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し第二十条第三項の規定による通知をするときは、あわせて土地収用法第六十五条第一項第一号の規定に基づき、それらの請求又は要求について一定の期限までに意見書を提出すべき旨を命じなければならない。この場合において、その期限は、通知の到達した日から一週間を経過した日以後でなければならない。

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