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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十四条 (補償裁決で定める事項)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(補償裁決で定める事項)

第三十四条

補償裁決においては、第三十条第二項ただし書に規定するものを除き、前条の規定による清算金及び利息の額並びに裁決に基づく起業者、土地所有者又は関係人の義務を履行すべき期限を定めなければならない。

2補償裁決においては、起業者が裁決に基づく義務の履行を怠つた場合に支払うべき過怠金を定めることができる。

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