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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第二十条

昭和二十七年総理府令第三十号府省令

第二十条

収用委員会は、法第二十六条において準用する公共用地特措法第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第五項の規定による確認をしたときは土地等の所有者又は関係人及び地方防衛局長に、同条第六項の規定による確認をしたときは地方防衛局長に、確認証書を交付しなければならない。

2前項の確認証書には、次に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。

  1. 担保を取得する土地等の所有者若しくは関係人の氏名及び住所又は担保を取り戻すことができる地方防衛局長の名称
  2. 地方防衛局長が、補償の支払をなすべき時期までに補償の支払をしなかつた事実及びその程度若しくは補償の支払をした事実又は補償の義務を免れた事由
  3. 土地等の所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は地方防衛局長が取り戻すことができる担保の額
  4. 前条の規定によつて提出された供託書の供託番号

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