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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 第十九条 (担保の取得及び取戻しの手続)

昭和二十七年総理府令第三十号府省令
(担保の取得及び取戻しの手続)

第十九条

地方防衛局長は、法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号。以下「公共用地特措法」という。)第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項の規定により金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載のある供託書を収用委員会に提出しなければならない。

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