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土地収用法 第百四条 (担保物権と補償金等又は替地)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(担保物権と補償金等又は替地)

第百四条

先取特権、質権若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等又は替地に対しても行うことができる。但し、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

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