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土地収用法 第百三条 (危険負担)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(危険負担)

第百三条

権利取得裁決又は明渡裁決があつた後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由に因つて滅失し、又はき損したときは、その滅失又はき損に因る損失は、起業者の負担とする。

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