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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十四条 (手続の承継等)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(手続の承継等)

第四十四条

土地収用法第九条第十条第百二十七条並びに第百三十六条第一項及び第二項の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による起業者並びに土地所有者及び関係人の権利義務及び手続その他の行為について準用する。

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