(手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等) 第百二十七条 起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律(第九十六条第七項を除く。)に基く命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗