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土地収用法 第百三十六条 (代理人)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(代理人)

第百三十六条

起業者、土地所有者及び関係人並びに第十五条の二第一項及び第十五条の七第一項に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等この法律で定める手続その他の行為について弁護士その他適当な者を代理人とすることができる。

2前項の代理人は、書面をもつて、その権限を証明しなければならない。

3収用委員会は、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、審理の期日に出席することができる代理人の数を制限することができる。

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