(秘密を守る義務) 第百三十七条 収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗