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土地収用法 第百四十一条

昭和二十六年法律第二百十九号法律

第百四十一条

次の各号のいずれかに該当する場合は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十五条第一項第二号第九十四条第六項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九十四条第六項又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。第百四十六条第一号において同じ。)の規定によつて、収用委員会に出頭を命ぜられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたとき。
  2. 第百三十七条の規定により秘密を守る義務がある者が、職務上知り得た秘密を漏らしたとき。

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