条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第百四十六条

昭和二十六年法律第二百十九号法律

第百四十六条

次の各号のいずれかに該当する場合は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命ぜられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。
  2. 第六十五条第一項第一号第九十四条第六項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第三項第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第九十四条第六項又は第百三十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により出頭を命ぜられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。
  3. 第六十五条第一項第一号の規定により資料の提出を命ぜられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第百四十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十五条 土地収用法 目次 第百五十九条(国等の事務) →