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公共用地の取得に関する特別措置法 第三十八条の四 (代行裁決の審理手続等)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(代行裁決の審理手続等)

第三十八条の四

国土交通大臣は、前条第一項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行なわせることができる。

2土地収用法第六十二条から第六十五条の二までの規定並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第六十二条から第六十五条の二までの規定中「収用委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第六十四条中「会長又は指名委員」とあるのは「国土交通大臣又は指名職員」と、同法第六十五条第三項中「第六十条の二」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の四第一項」と読み替えるものとする。

3代行裁決は、文書によつて行なう。裁決書には、その理由及び成立の日を附記しなければならない。

4裁決書の正本は、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。

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