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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十一条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(行政手続法の適用除外)

第四十一条の二

この法律の規定により収用委員会がする処分及び国土交通大臣がする代行裁決に係る処分(第三十八条の四第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により国土交通大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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