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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十一条 (土地収用法第百二十三条の規定の不適用)
昭和三十六年法律第百五十号
法律
(土地収用法第百二十三条の規定の不適用)
第四十一条
特定公共事業については、土地収用法
第百二十三条
の規定は、適用しない。
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「公共用地の取得に関する特別措置法第四十一条(土地収用法第百二十三条の規定の不適用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土地収用法 第123条
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第45条
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公共用地の取得に関する特別措置法 目次
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