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公共用地の取得に関する特別措置法 第四十一条 (土地収用法第百二十三条の規定の不適用)

昭和三十六年法律第百五十号法律
(土地収用法第百二十三条の規定の不適用)

第四十一条

特定公共事業については、土地収用法第百二十三条の規定は、適用しない。

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