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土地収用法 第六十四条 (会長又は指名委員の審理指揮権)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(会長又は指名委員の審理指揮権)

第六十四条

収用委員会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。

2会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

3会長又は指名委員は、収用委員会の公正な審理の進行を妨げる者に対しては、退場を命ずることができる。

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