(行政手続法の適用除外)
第二十八条
この法律の規定により収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に係る処分並びに防衛大臣がする代行裁決等に係る処分(第二十五条第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により防衛大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
この法律の規定により収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に係る処分並びに防衛大臣がする代行裁決等に係る処分(第二十五条第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により防衛大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。