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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
昭和二十七年法律第百四十号
法律
· 条文 43 件 ·
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(土地等の使用又は収用)
第四条
(土地等の使用又は収用の認定の申請)
第五条
(土地等の使用又は収用の認定)
第六条
(関係行政機関等の意見の聴取)
第七条
(土地等の使用又は収用の認定に関する処分の通知、告示及び公告)
第八条
(土地等の使用又は収用の認定の失効)
第九条
(建物の使用に代る収用の請求)
第十条
第十一条
(土地等の返還及び原状回復の制限)
第十二条
(異議の申出)
第十三条
(引渡調書)
第十四条
(土地収用法の適用)
第十五条
(認定土地等の暫定使用)
第十六条
第十七条
第十八条
(土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等)
第十九条
(緊急裁決)
第二十条
第二十一条
(補償裁決)
第二十二条
(防衛大臣への事件の送致)
第二十三条
(裁決の代行)
第二十四条
(却下の裁決の取消しの特例)
第二十五条
(代行裁決等の審理手続等)
第二十六条
(公共用地の取得に関する特別措置法の準用)
第二十七条
(規定の読替え適用等)
第二十八条
(行政手続法の適用除外)
第二十九条
(審査請求及び訴訟)
第三十条
(防衛施設中央審議会)
第三十一条
第三十二条
(政令への委任)
第三十三条
(事務の区分)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百五十二条
第五十条
(検討)